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使用規約

本規約は、Warea株式会社(以下「当社」といいます)が提供する映像圧縮・伝送装置の使用及び、当該装置に組み込まれたソフトウェアの使用に関する条件を定めるものです。
 
第1条(定義)

  1. 「本ソフトウェア」とは、アップデートがあった場合には当該アップデート分を含む本製品に内蔵または付随して提供される一切のプログラム、ファームウェア、及び関連ドキュメントを指します。

  2. 「ユーザー」とは、本製品を購入または正当な権原に基づいて使用する法人または個人を指します。

  3. 「購入ユーザー」とは、本製品を購入したユーザーを指します。

  4. 「レンタルユーザー」とは、本製品の貸与を受けて使用するユーザーを指します。

  5. 「本製品」とは、本ソフトウェアを搭載した当社が開発した製品を指します。

第2条(使用許諾)
当社は、ユーザーに対し、本規約に定める条件に従い、本ソフトウェアを非独占的、譲渡不能、サブライセンス不可の形で使用する権利を許諾します。
第3条(禁止事項)
ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 本ソフトウェアの全部または一部の複製、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等。

  2. 本製品または本ソフトウェアを第三者に販売、譲渡、貸与、使用許諾する行為。[聡本1] 

  3. 本製品の目的外使用、不正使用、接続された機器の不正制御等、当社が想定しない方法での使用。

  4. 本ソフトウェア内の著作権、商標権、特許権その他の知的財産権の権利の表示を抹消または変更すること

  5. 本ソフトウェアをウェブサイト、ファイル交換ソフトが参照しているパソコン等に掲載、展示、登録、放置するなどして本プログラムの内容を不特定多数の者が閲覧できる状態に置くこと

第4条(知的財産権)
本ソフトウェアに関する一切の権利(著作権、特許権、商標権等)は、当社または当社にライセンスを許諾した第三者に帰属します。当社は、本規約により、ユーザーにこれらの知的財産権を譲渡するものではありません。
第5条(契約期間・終了)

  1. 本規約は、ユーザーが本製品を購入し、または貸与を開始した時点で発効し、別に当社とユーザーとの間で定める使用期間の満了、または本製品の使用停止をもって終了します。ただし、当社は、ユーザーが本規約に違反した場合には、何らの催告を要せずして直ちに本規約を解除することができます。[聡本2] 

  2. 前項の、終了ののち、ユーザーは速やかに本製品を当社に返還していただきます。ただし、返還の方法は当社が指定するものとし、その費用は当社が負担します。

  3. 第1項の終了に伴い、当社は本製品及び本ソフトウエアの使用の停止措置を講ずることができます。

第6条(免責事項)

  1. 当社は、本規約で別に定めがある場合のほか、本製品がエラーなく作動することを保証しません。

  2. 当社は、本製品の特定の目的への適合性、および本製品が商業的価値を有することを保証いたしません。

  3. 当社は、本製品の使用または使用不能から生じる逸失利益を含むいかなる損害について、責任を負いません。

  4. 当社は、本製品及び本製品とともに使用するその他の機器に保存されたデータ等の喪失・損傷について、一切責任を負いません。

第7条(第三者の権利の侵害)

  1. 当社は、本ソフトウェアに関する一切の権利(著作権、特許権、商標権等)について、これを侵害しまたは侵害する恐れがある者がある場合、当社の判断によりその対応を決定するものとします

  2. 当社は、本ソフトウェアに関する一切の権利(著作権、特許権、商標権等)について、これを侵害しまたは侵害する恐れがある者がある場合、ユーザーにその対応の協力を求めることができ、ユーザーは当社に協力するものとします。

第8条(準拠法・合意管轄)
本規約は日本法に準拠し、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条(保証範囲)

  1. 当社は、本製品について、購入ユーザーが本製品を購入した日から1ヶ月の期間、通常の使用状態において発生した製造上の欠陥に対し、無償にて修理または同等品との交換を行うものとします。

  2. 上記保証は、日本国内で使用された本製品に限り適用されます。[聡本3] 

第10条(保証対象除外)
以下の場合には、当社の保証の対象外とします。

  1. ユーザーの誤使用、不適切な保管、落下、衝撃、水濡れ、過電圧等により故障または損傷が生じた場合。

  2. 本製品の分解、改造、修理等をユーザーが行った場合。

  3. 火災、地震、洪水、落雷その他の天災地変、公害、公的規制、戦争、暴動等により故障または損傷が生じた場合。

  4. 当社が指定していない電源、周辺機器、ソフトウェア等との組み合わせに起因して故障または損傷が生じた場合。

  5. 第6条2項以下で定める免責事項に当たる場合。

  6. 第3条で定める禁止事項に違反した場合

  7. 本ソフトウエアの作動に起因する場合

第10条(責任の限定)
当社のユーザーに対する責任は、本規約に別に定めがある場合のほか、ユーザーが本製品の対価として実際に支払った金額を上限とします。[聡本4] 
第11条(準拠法および管轄)
本規定は日本法に準拠し、本製品または本規定に関連する一切の紛争は、当社本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
 
 [聡本1]レンタルと、購入の2つの導入方法があって、そのうち、ユーザーが購入した場合、再販売を禁止しても再販売自体を阻止することは法的にも事実上も難しいです。レンタルの場合には、期間終了後回収することになりますが、購入した場合に、期間終了後に回収ということも考えられないためです。結果として、レンタルでのサービスをメインにするのがよいと思います。
 [聡本2]使用許諾が終了したのちに、本製品を回収するなどするかどうか
 [聡本3]第6条の免責との関係で、保証条項が矛盾が生じる恐れがあります。本ソフトウェアについては、一切保証をしないが、物件としての本製品の物理的作動については保証するなどの対応が考えられます。
 [聡本4]保証期間を過ぎたら、責任を負わないという規約なので、保証期間中の保証金額の上限ということになりますね。ただ、保証期間内でも、金銭的な補償は規定されておらず、修理と交換のみの対応となっていますからあまり意味のない条項です。削除でも可です。

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